よくある質問
不動産取引に関するよくある疑問を解消
不動産取引に関するお客様の疑問や不安にお答えしており、必要な情報を手軽にご確認いただけます。不動産売買の流れや査定の仕組み、契約時の注意点から、賃貸物件や相続に関する具体的な質問まで幅広く取り上げ、さらに、住宅ローンや税金、手続きの詳細についても分かりやすく解説いたします。初めて不動産取引を行うお客様も安心していただけるよう、丁寧な回答を心掛けております。
紛失に気が付いたら速やかに司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。当社で迅速にサポートさせていただきますので、ご安心ください。また、売買のスケジュールに影響が出る場合がありますので、速やかにご相談ください。
取引金額によって変わりますが、宅地建物取引業法及び建設省の告示によって次のように上限が定められています。
・成約価格(税抜)が800万円以下の場合
→30万円+消費税
・成約価格(税抜)が800万円を超える場合
→成約価格(税抜)の3%+60,000円+消費税となります。
※遠隔地等の場合には別途交通費等の請求も認められています。
売却内容によって異なります。
一般的には、
・売買契約書に貼付する印紙代
・仲介手数料
・登記費用
となります。
その他に、リフォームする場合のリフォーム費用、更地にして売却する場合の建物解体整地費用、敷地の境界が明示されていない場合の測量費用や登記費用など。また、売却益が出た場合にも税金がかかります。後から困らないように適宜アドバイスいたします。
売却をした翌年の2~3月に確定申告が必要です。条件が整っていれば、申告することによって優遇税制が適用されます。
・優遇税制については種類・適用要件が多くあります。そのため、使えると思っていた税制が使えなかったりすることもあります。当社提携の税理士に相談ができますのでお気軽にご相談ください。
≪売却のみ≫
・利益が出た場合・・・「居住用財産の3,000万円特別控除」「居住用財産の軽減税率の特例」
・損失が出た場合・・・「居住用財産の譲渡損失の損益通算」「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」
≪売却+購入≫
・利益が出た場合・・・「居住用財産の買換え特例」
・損失が出た場合・・・「居住用財産の買換えによる譲渡損失の繰越控除」
売却した時期により計算方法が異なります。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の不動産所有者に対して賦課され、5月頃に送付される納税通知書をもって金額が確定します。したがって、それ以後から12月31日までの間に売却した場合は、その通知書の金額で日割り計算を行い売主負担と買主負担として精算します。一方1月1日から納税通知書が送付されるまでの間に売却した場合は、金額が確定しないため、一般的には、前年の納税通知書の金額をもとに日割り計算をし、後に誤差が生じても精算は行わないことがほとんどです。
可能です。「買い替えローン」という商品もあります。すべての銀行で扱っているわけではありませんが、売却代金を充てても返済しきれないローン残存額を購入物件の住宅ローンに上乗せして融資をしてもらうこともできます。お気軽にご相談ください。
保険の対象となる部分は、住宅の中でも特に重要な部分である以下の部分です。
1、柱、基礎などの構造耐力上主要な部分
2、外壁、屋根などの雨水の侵入を防止する部分
別途、特約を付帯することにより、住宅区分に応じて管路・設備等を保険の対象に追加することができます。
検査は、検査を行う事業者だけでなく、建築士資格を持った住宅あんしん保証の検査員も行いますので、瑕疵の防止につながります。別途、瑕疵保険に加入可能な住宅であることを売買契約前に確認できる「事前現場検査」をご用意しています。
引渡日から1年または5年になります。
欠陥を補修するための工事代金以外にも、補修のための調査費用や補修工事中の仮住まいの費用なども含まれます。
500万円または1,000万円になります。※保険期間5年の場合の保険金額は1,000万円のみです。
※保険金をお支払いできない場合もございます。詳しくは事業者へご確認ください。